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あけぼの・経営ニュース

vol.383 60万円以下でも消費税を前納できます

 梅雨ですね。

 例年通り、西日本を中心に集中豪雨が発生しています。台風シーズンよりも被害が大きいこともありますので、災害対策には十分気をつけたいものです。

 さて、消費税の税率が8%となり、納税しなければならない事業者にとっては負担が非常に大きくなりました。感覚的には納税額が今までの倍になった、というご意見を良く伺います。国は、「預り金だから、納付遅れは認めない」方針ですが、日々発生する納税見込額を、納付のため事前に毎月貯蓄出来る企業は多くはないようです。従来、納税額が60万円を超えると中間で1度消費税を前払いする制度がありましたが、今回新たに、消費税が60万円以下であっても、2回に分けて消費税を納税できる制度ができました。税務署のパンフレットでは、「年税額が48万円以下」という説明ですが、これはいわゆる国への消費税のみで、通常一緒に計算、納付する地方消費税25%が含まれていませんので、実際には48万円×1.25=60万円以下であっても、中間納付ができるという意味になります。

 この適用を受けるためには「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を、6月中間申告対象期間の末日までに税務署に提出します。

 6月中間申告対象期間とは、たとえば3月決算法人であれば、その翌期の中間申告期間はその年の4月から9月になり、申告期限はその2か月後の11月になりますので、11月末日までに提出することになります。同様に個人事業者で消費税の課税業者である方は、8月31日までに届け出ることになります。

 この届け出を行うと、税務署から、書面届出の場合は中間納税額を印字した申告書用紙と納付書が送られ、電子申告の場合は、中間申告用紙の送付に代えて、メッセージボックスにお知らせが格納され、別途納付書が送付されます。納税額は前期の年税額の2分の1となります。

 ちなみに、納期限までに納付をしない(忘れたとか)と、「任意の中間申告書を提出することのとりやめの届出書」が提出されたとみなされ、以後は再度「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出しない限り、中間納付は出来なくなります。源泉所得税の毎月納付もそうですが、どうせ払わなければならない税金は、なるべく細かく分けて納付した方が、資金繰りは安定します。ご参考までに。

2015年6月20日号(383号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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