vol.299 中古資産の耐用年数
こんにちは。
中日ドラゴンズが球団史上初めて2期連続リーグ優勝を成し遂げましたが、落合監督は解任となってしまいました。球団側との認識の違いもあったようですが、監督の手腕はただ勝つことのみではなく、ファンサービスや経営(球団)側との意思疎通にも心を砕く必要があるということでしょうか?我々中小企業の経営者にも参考になりますね。
さて、今回は中古資産の耐用年数について書かせていただきます。
【質問】
当社(資本金5千万円)は運送業を営んでおりますが、平成23年9月にダンプ式貨物自動車(5トン車)を購入し、運送事業の用に供しました。 この車は、平成22年2月に初年度登録が行われた後、まったく使用されておらず、いわゆる「新古車」に該当しますが、登録から1年以上が経過していることから、中古資産に該当するものとして中古資産の耐用年数を適用してよろしいでしょうか。それとも、新品の法定耐用年数(4年)を適用すべきでしょうか。
【回答】
減価償却資産の耐用年数省令に規定する中古資産の耐用年数は、「個人において使用又は法人において事業の用に供された場合」を前提としていることから、中古資産とは、「前所有者において既に使用され、又は事業の用に供された資産」ということになるものと解されます。
いわゆる新古車が中古資産に該当するかどうかは、登録後、販売会社等において事業の用に供されていたか否かで判定することになり、例えば、棚卸商品として販売することを予定せず、もっぱら展示用あるいは試乗用として商品の販売促進のために使用して事業の用に供されていたような場合には、中古資産と判定されることが考えられます。
しかしながら、質問のケースのように、初年度登録から1年以上が経過しているものの、事業の用に供されていなければ中古資産としての耐用年数を適用することはできず、新車の取得として、法定耐用年数を適用するのが相当と考えられます。
*一度でも使用されていれば、その中古価格は新品の2割前後は下がると思われます。モノもほぼ新品同様で、かつ短い耐用得年数で節税も図れるのなら、検討の余地があるかも知れませんね。
2011年10月20日号(299号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。